20200226水

 

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健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました | お役立ち情報 | 全国健康保険協会

 マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構マイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います

 ⇒勝手にやってくれるのか。これは便利だ。待ってりゃいいのかな。

 

ほとんど育児をしない「とるだけ育休」はなぜ起こるのか(プレジデントオンライン) - Yahoo!ニュース

 

[引き続き永井秀樹”ラボ”/徳島-東京V(’20)] by みどりのろうごくblog