20200511

ネタ

印象操作も可能な撮影トリック。同じ時、同じ場所にいる人々をレンズを変えて撮影した比較写真 : カラパイア

 

教育

学習権(がくしゅうけん)とは - コトバンク

 「教育を受ける権利」と教育権

(略)1960年代後半以降、教育法学においては、教育学の成果も踏まえ、人間の発達過程においては学びつつ成長する主体の自主性・自発性が不可欠であることを重視して、この権利を「学習する権利」と再定義した。以後、この解釈は学説・判例上定着し、最高裁判所も「この規定(憲法26条)の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」と述べるに至った(旭川学力テスト事件大法廷判決1976年5月21日)。

⇒これは勉強になった。教育を受ける権利と称しながらも、時代とともに、その中身や解釈はより学習者主体のものになっていったラジね。 

 

ユネスコ「学習権宣言」
~第4回ユネスコ国際成人教育会議(パリ)の宣言(1985.3.29)~

学習権を承認するか否かは、人類にとって、これまでにもまして重要な課題となっている。
学習権とは、
読み書きの権利であり、
問い続け、深く考える権利であり、
想像し、創造する権利であり、
自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、
あらゆる教育の手だてを得る権利であり、
個人的・集団的力量を発達させる権利である。
成人教育パリ会議は、この権利の重要性を再確認する。

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf

 

The Sensory Path 


The Sensory Path by Holly Barker Clay

 

心理学

「自粛警察」危うい正義感 強まる圧力「店シメロ」 専門家が警鐘・新型コロナ(時事通信) - Yahoo!ニュース

 東京都立大の宮台真司教授(社会学)は「自粛警察」の心理について、「非常時に周りと同じ行動を取って安心したい人々だ。いじめと同じで自分と違う行動を取る人に嫉妬心を覚え、不安を解消するために攻撃する」と解説。「人にはそれぞれ事情があり、非常時の最適な行動も人によって違うことを理解しなければならない」と呼び掛ける。

⇒辛辣だが、この通りなのかなと感じる。

 

コロナで保育士の「給与4割カット」は大問題だ | コロナショックの大波紋 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 小林美希

新型コロナ休暇支援|厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(令和2年2月 21 日時点版) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf

 3 労働者を休ませる場合の措置について
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
<感染した方を休業させる場合>
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金
により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
<感染が疑われる方を休業させる場合>
問3)新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
答3)風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下の URL からご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-
kikokusyasessyokusya.html
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
<発熱などがある方の自主休業>
問4)労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
答4)会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。一方、例えば熱が 37.5 度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
<事業の休止に伴う休業>
問5)新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
答5)今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。
年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>
問6)新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
答6)年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

 ⇒認可保育所では措置費という名の公費が減額されず入ってくることを前提としてるから、この記事自体が無用ということになるのかな。

 

SDGs

SDGs(エスディージーズ)をわかりやすく解説、世界中の誰もが取り組むべき理由とは |ビジネス+IT

持続可能な社会を世界レベルで実現するために、2015年9月に国連で合意された世界共通の目標「SDGsSustainable Development Goalsエスディージーズ)」。

 

 

 興味:

 

 

子どもの貧困対策と教育支援──より良い政策・連携・協働のために

子どもの貧困対策と教育支援──より良い政策・連携・協働のために

  • 作者:末冨 芳
  • 発売日: 2017/10/03
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

教育費の政治経済学

教育費の政治経済学

  • 作者:末冨 芳
  • 発売日: 2010/02/24
  • メディア: 単行本
 

 末富芳先生。とても共感できる文章がたくさん。著書にも興味が出た。特に『教育費の政治経済学』の方。少し堅そうではあるが。

「9月入学」より「受験・入学・就活時期の弾力化」を! - 末冨 芳|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

【心のコロナは癒せるか?】子ども・若者の声を聞こう!日本の未来のために【学校・友達・お金】(末冨芳) - 個人 - Yahoo!ニュース