20200603水

財務諸表等電子開示業務

社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)【厚生労働省】 - 社会福祉法人の会計情報

 ★問16 都道府県等が実施する退職共済制度に加入している法人において、会計処理上、資産の部の退職給付引当資産に掛金を計上する一方、負債の部の退職給付引当金に約定の給付額を計上するなどにより、退職給付引当資産が退職給付引当金よりも多く計上されている場合に、当該差額部分は控除対象財産として取り扱って良いか。【事務処理基準3の(4)の①関係】

(答)
1.ご指摘のような場合、資産の部に計上されている当該差額部分は、社会福祉充実残額として活用することが困難な資産であることから、控除対象財産に該当するものとして取り扱って差し支えない。
2.なお、この場合の財産目録の記載方法については、問24の方法によること。

社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191933.pdf

社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(Vol.2) | 松野税理士公認会計士事務所

 

 

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