2021-01-05火

ミノタウロスの皿 - Wikipedia

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Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。(平成28年9月9日更新)

(答)

給与支払者が作成し備えている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要であるとして従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のうち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日)まで保存する必要があります。

なお、従業員の退職から一定期間が経過したことなどにより、その従業員が最後に提出した扶養控除等申告書の保存期限が経過した場合には、一定の帳簿に記載されたその従業員(控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等を含みます。)のマイナンバー(個人番号)をできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。


【参考】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」第4-3-(3)収集・保管制限

 B 保管制限と廃棄

 個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものであるから、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができる。また、個人番号が記載された書類等については、所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものがあるが、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管することとなる。

 一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。

「個人情報保護委員会ホームページ」はこちら。

 

労働・社会保険書類の法定保存期間一覧 | 中薗総合労務事務所

 

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