20200911金

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夏休みや冬休みを有給扱いにできるか|東京都葛飾区の行政書士・社会保険労務士の岩元事務所

★ 法律で定める休日

法律的にはお盆も年末年始も休日にする義務はありません。労働基準法で規定しているのは「1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」ということに過ぎず、たとえ祝日でもお盆でも、年末年始でも労働日とする事ができます。 

★ 有給休暇の原則

一方で有給休暇は、「労働日だけれど働く人の権利として休める日」です。この考え方に基づくと、会社が一方的に「夏休みの代わりにお盆時期に有休を使え」「年末年始に有休を使え」と決めることには問題がありそうです。 

⇒公務員でない限り法律の縛りはなさそう。つまり、年末年始休業をうたっている就業規則を変えてしまえばいいとは思うが、不利益改定になりそうな感じ。

年末年始休業(年末年始休暇)とは|生活用語辞典 - x-Memory

e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律 

 

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